SIerとSESは、いずれもエンジニアの労働力を用いるという点では共通しているが、契約面から見た場合には大きな違いがある。
まず、SIerはクライアントが希望する仕様を満たすシステムを作り上げることを約束するもので、民法上は請負契約として扱われるケースが大半だ。
事前にクライアントとの間で合意された通りのシステムができなければ、いくらエンジニアが労力を費やしたとしても、契約を履行したことにはならない。
一方のSESは、クライアントに対してエンジニアが労働力の提供を約束するものだ。
提供された労働力をどのように使うかは、基本的にはクライアントの裁量に委ねられている。
そのため、結果的に思っていたようなものができなかったとしても、契約違反に問われることはなく、民法上は準委任契約として扱われるケースが一般的だ。
このように見ていくと、SIerとSESとは似て非なるものであるかのように感じられるかもしれない。
だが、実際には両者の間にそこまで大きな違いがあるわけではないのだ。
SIerであってもSESであっても、同じシステムを作り上げることはできる。
ただし、SESによってクライアントが希望するシステムを構築するためには、クライアント側でしっかりと仕様を固めなければならない。
それができるだけのスキルや知識を備えたクライアントであれば問題ないが、もしそうでない場合にはエンジニア側が苦労する点には注意が必要だろう。